社会保険的には、賞与の計算をして、「賞与支払届」を提出することになります。
しかし、各事業主さんに共通しているのは、この賞与支払届をなかなか提出してくれないところがあるんです。
なぜなら、平成15年から、賞与についても月例給与と同様の料率で社会保険料が徴収されることになったからです。
確かに、提出しなければ社会保険料の支払義務はありません。
でも、本人からしますと、「自分がもらう厚生年金が下がる」という事態を招くことになります。
1回くらいだったらそういったこともまあ許せるのでしょうが、毎年これを続けていますと、相当年金の額は減額になると思います。
また、行政に発覚したときには、それこそ大問題です。
1回だからいいやというのではなく、もう少し慎重に考えてほしいですね。
