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労働・社会保険料の端数計算

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労働保険・社会保険をはじめとする国の計算方法でよくあるのですが、
50銭以下切り捨て
51銭以上切上げ、というものがあります。

これは保険料の端数が生じた場合の措置ですが、
この方法で行くと、9,999円50銭は9,999円となり、
9,999円51銭は10,000円となります。

厚生年金保険料の計算の際、よく見られる現象です。

ところが、これをエクセルでやろうと思うと、
とてつもなく苦労してしまいます。

私もエクセルの知識はあまりないのですが、
四捨五入ならば計算式で入っていますが、
「50捨51入」といった計算式は、確か入っていないはずです。

どうしてもエクセルで行おうとする場合、
社会保険の表を別に作成しておいて、
そこを参照しに行くような方式しかとれません。

そうでなければ、「50捨51入」の計算式を作っていただけると、
今後の作業がとってもスムーズになります。

我こそは、という方いらっしゃいましたら、ぜひとも教えてください!

社会保険料の不正登録を防止

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社会保険料は、事業主が各人の給料月額を登録することで決定します。
給料が高ければ保険料は高くなりますし、安ければ保険料は割安で済みます。
その反面、給料が高いほうが将来の年金額が多くなります。
また、傷病手当金や出産手当金などの日額も上がります。
しかし、単に保険料軽減目的で、給料を本来よりも低く登録する事業主がいることも事実です。

このような不正を防止するため、給料月額が極端に低く改定された場合、
その事実を、社会保険事務所が本人に通知するよう改めるとの新聞記事がありました。
本人の適正な年金権確保のためには、欠かせない取り組みですね。

ただ、当初から低い金額で登録されていた場合や、
正しい賃金から何段階かに分けて削減する場合など、
悪知恵を働かそうと思えばいくらでもできそうな臭いがします。

社会保険算定に基づく保険料改定に時期になりました。
給与明細に記載される金額に注目してはいかがでしょうか。

労働保険料第二期

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労働保険料の納期は8月31日(本年は9月1日)までですが、
あるお客様から納付所が来ないとの指摘がありました。
納期までもう1週間前ですから、さすがにおかしいと思っていたところです。
そんな折、ある社労士仲間から情報がありました。
厚生労働省では、OCR帳票の印刷ミスにより、
目下納付書を再印刷している模様です。
そのため通常の納期までの処理が不可能となり、
本年に限り納期が9月30日までずれ込むとのことでした。

人間ですから間違いはつきものです。
しかし、その印刷する費用も我々の税金であることを念頭において、
役人には緊張感のある仕事をしてほしいものです。

厚生労働省のホームページにお詫びの文章が載っていますので、
参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/

年金の受取口座

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最近年金の手続きに関する仕事が増えていますが、
年金請求の際に気をつけなければならないものの一つに、「氏名」があります。
というのも、氏名は戸籍と同一である必要があるからです。
もし裁定請求書に書く氏名が戸籍と異なっていると、
戸籍どおりに書き直すように指導されます。
ところが、今回は別の欄で氏名が問題となる出来事がありました。

それは、郵便局の名義人と異なる氏名でした。

名義人と異なるといっても、たとえば「沢」さんと「澤」さんのように、
同じ漢字で古い字体と現在の字体で問題となったのです。

郵政民営化以降、郵便局のシステムは更新され、
氏名の欄がきちんとしていないと、送金を受け付けてくれないんだそうです。

仮に「沢」で登録してある口座に本籍が「澤」である人が証明をもらいに行くと、
郵貯口座も「澤」に訂正するよう求められます。
そうしないと、送金できないんだそうです。

そもそも、口座開設時にはそのようなところまで確認することなく進めておきながら、
いざ年金請求となるとそのようなことまで細かく規定するのは、
極めて不自然としか言いようがありません。

仮にシステムが進化して判別がつくようになったのであれば、
システム更新時に郵便局から口座開設者に注意喚起文の一つも出したって
いいのではないでしょうか。

このように、後手に回る対応が市民の不信感を買うという事実について、
私たちはもっと敏感になる必要があると思います。

被扶養者の認定状況の確認

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これはいわゆる、扶養調書とよばれるやつですね。
毎年8~10月にかけて行っていたものを、本年は7月に展開することとしたものです。
その背景には、10月に控える社会保険事務所の解体が大きく影響しています。

10月からは、都道府県ごとの社会保険協会と、
年金事業庁に組織分割されることとなっています。
しかしながら、当分の間、各社会保険協会の事務は年金事業庁が受託することになっています。
そこで、10月までに被扶養者の認定状況を明確にしておく目的で、
今回調査を早めて実施するものです。

しかしながら、昨年は「消えた年金」問題で実施しなかったり、
本年についても時期を早めること決めたにもかかわらず、実施までそのことを通知しなかったりと、
混乱を生じるネタを作っているような対応をしています。

一事が万事ではありませんが、
このような稚拙な対応が社会保険庁の存在意義そのものを低下させていることに、
早く気付いてもらいたいと切に願っています。

国土交通省が社会保険の加入を促進している?
これはいったいどういうことでしょうか。

国土交通省管轄の運送業やタクシー事業では、
国土交通省の出先機関であり自動車のナンバーを発行したりする通称「陸事(陸運事務所支局)」で、
事業所に対するさまざまな監査を行っています。

その監査項目の中に、「社会保険に加入しているか」というのがあります。
ご承知の通り中小運送事業者は、低価格競争の真っただ中にいます。
社会保険料は、給料の12~15%くらいの会社負担が必要なのですが、
これを負担できないくらい、運賃が低いのが実情です。

しかしながら、それでは苦しい中社会保険料を負担している運送事業者と不公平であるとして、
法律上加入義務のある社会保険への加入を監査項目に加えたのです。
もし社会保険にに加入していない事が発覚すると、最悪の場合業務停止もありうるとのことです。

国土交通省が社会保険の加入促進を行うことそのものがいいのか悪いのかはわかりません。
悪い方向に進めば、中小運送事業者が相次いで倒産する懸念さえあります。
ましてや、社会保険に関する国民からの信頼が最も低下している時期でもあります。

混乱が生じなければいいのですが…

健康保険の被扶養者(配偶者)に対する受診券の申請が始まりました。
本年度から、従来自治体で行っていた被扶養者(配偶者)に対する健康診断の受診案内を
夫の会社経由で行うこととなったのですが、これで結構な混乱が生じているのです。

後期高齢者医療制度の導入と同時に、健診内容が変わったのはもちろんですが、
何より、事業主の手間が格段に増えているのが特徴です。

まずは、受診券をもらうための申請書が、
事業所単位に各都道府県社会保険事務局から送られてきます。

これを、被扶養配偶者を有する被保険者に配付します。

被扶養配偶者は、申請書に署名をして再び事業主に提出します。

事業主は、取りまとめた申請書を各都道府県の)社会保険健康事業財団支部に提出します。

申請を受けた財団は、各事業主あてに受診券を発送します。

受領した受診券を被保険者経由で被扶養配偶者に交付して完了です。

健康診査そのものの意義はともかくとして、
こんなに面倒な手続きを事業主に強いるのは、ちょっと納得がいきません。

世の中が全て簡素化に進んでいる中、時代錯誤な感じは否めませんね。

算定基礎届提出(神奈川県)

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本日、厚木社会保険事務所に算定基礎届を提出しました。
7月1日~10日の間が提出期限とありましたので混雑を予想していたのですが、
予想に反して待ち時間は0分でした。

神奈川県では、地方社会保険事務局から事業所あてに資料を発送する際、
附表を含めるのを忘れてしまったようで、
今年度は附表の提出は不要とのことでした。

FD提出だったこともあり内容のチェックも極めてスムーズ!
所要時間もものの20秒ほどでした。
これなら、電子申請も不要かなと思いますね。

偽装請負と派遣法改正

| | コメント(1)

今から2年半前、ブログで偽装請負について記載しました。
それ以降、グッドウイルの問題をはじめとする日雇派遣の問題にまで波及し、
派遣法の改正につながるという大きな流れが出てきました。
しかしながら、それでも偽装請負はなくならないと思います。
なぜなら、日本的雇用調整システムにこれほどマッチしたシステムはないからです。
一方、大企業の必要以上の利益確保もささやかれています。
このような状況からすると、偽装請負について改めて考えてみるいい機会が訪れたのではないでしょうか。
そのような意味も込めて、2年半前のブログを再掲いたします。
もう一度偽装請負について考えてみましょう。

2008年2月掲載のブログ

「偽装請負ってご存知ですか?」

これは、労働法上でいうと「派遣」に該当するんですが、実態は請負契約でやっているという仕事のことです。
派遣であるならば、申請(又は届出)をしていないという点で派遣法違反、請負の要件を満たしていなければ職安法違反となり、どっちにしても違法になります。

労基法の中間搾取の排除という条文をご存知の方もいると思うんですが、この偽装請負を放置しておくと、「中間搾取が容易にできる」「労働力を商品にしている」など、様々な点で問題となります。

しかし、この偽装請負というシステムは、労働力の弾力化という点では、今までの日本の雇用システムに果たしてきた役割は大きいといえます。
元請にしてみれば、必要な労働力に波があるときにこのシステムを活用できますし、下請にしても、安価な労働力を市場に大量に供給することが可能になります。

これらのことからすると、逆に今の法律が労働市場の近代化にマッチしていないんじゃないかとさえ思うほどです。

行政官庁は取締りを厳しくしているようですが、アメリカかぶれの派遣法が日本にマッチしない以上、今後も偽装請負のシステムは存続すると思います。

採用面接

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事務所職員を募集するため、採用面接を行いました。
2週間にわたり8人と面接しましたが、「縁あって…」という言葉を実感したところです。

そもそも、求人票というのは、一方的に当方の意向で作成します。
また、求人をした時と近接して働けることとか、
旧人段階で既に、いろんな意味での制約があります。

応募してくる人はそれぞれ魅力のある方たちばかりでした。
しかしながら、様々な制約のため今回は採用を見送ることとなりました。
もとより、人間力という意味では素晴らしい方たちばかりです。
私よりも年配の方もいましたし、スキル的にもきっと素晴らしいものを持っていると思います。

そういった意味で、応募いただいた方々に敬意を表すると共に、
今回選ばれた方には頑張って実力をいかんなく発揮していただきたいと思います。

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