労働者の同一労働同一賃金は2020年4月から始まります。これは企業の規模を問わず一斉に実施されるものです。派遣先での従業員との均衡均等を図るため賃金の水準を整えるか、もしくは派遣先ごとに労使協定を結びこの金額で働いていただくと言う事を締結する必要があります。これが全ての派遣労働者に関わってくる問題ですので注意が必要です。
点検検討マニュアル(労働者派遣業界)
社会保険労務士木村光一事務所